HOME > 矯正治療費 > 医療費控除について

医療費控除について

矯正治療の医療費控除

確定申告
確定申告の用紙

“医療費控除”とは、確定申告により医療費として支払った費用を所得から控除することで、支払った税金が還付される制度です。
矯正治療にかかった費用も医療費控除の対象となります。

医療費控除は、病気の治療のための費用が対象ですので、美容目的の治療は対象外なのですが、矯正治療の目的は審美面の改善だけでなく、咬み合せや口腔内の状態の改善も含まれることが一般的ですので、概ね対象となります。

還付される額は、支払を1年間に全額行うか複数年に分けて行うかによって異なるのでご注意ください。(「医療費控除額の例」の項を参照してください)

医療費控除の対象

1年間に10万円を超えた額

その年の1月1日〜12月31日に支払った、家族全員の医療費が対象となります。年をまたぐと別扱いになります。 1年間で10万円を超えた分が対象となりますので、総額(他の医療費も含めて)が10万円以下の場合は対象となりません。

※総所得が200万円未満の場合は、10万円でなく総所得金額等×5%の金額

交通費も対象

通院のための交通費(電車、バス、タクシー代)も対象となります。子供さんの通院のために保護者が付き添った場合、保護者の交通費も含まれます。
ただし、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。

補てん金額は差し引きます

医療費として支払った額のうち、健康保険や保険会社から補てんされた金額がある場合は、その額を差し引く必要があります。

医療費控除の申請方法

毎年2月〜の確定申告の際に、前年分について税務署に申告します。その年に申告し忘れていても、5年までさかのぼって申告して還付を受けることができますので、諦めずに申告してください。

医療費控除額の例

医療費控除額=(1年間に支払った医療費 − 保険金等で補てんされた金額)− 10万円

※総所得200万円未満の人は、10万円でなく総所得金額等×5%

医療費控除は1年単位の控除となりますので、例えば治療費が80万円だった場合、1年間に全額支払った場合と、2年に分けて支払った場合では、次のように違ってきます。

1年間に全額(80万円)支払った場合

・医療費控除額 …… 80万円−10万円=70万円
・還付される所得税額 …… (税率10%の場合)70万円×0.1=7万円
(税率20%の場合)70万円×0.2=14万円

※所得税率は所得によって異なります。

2年間に半額ずつ(40万円ずつ)支払った場合

・医療費控除額 …… 40万円−10万円=30万円(1年間につき)
・還付される所得税額 …… (税率10%の場合)30万円×0.1=3万円 × 2年分=6万円
(税率20%の場合)30万円×0.2=6万円 × 2年分=12万円

※所得税率は所得によって異なります。

このように、1年間にまとめて支払った方が還付額が増える場合があります。