医療費控除について
矯正治療の医療費控除
「医療費控除」とは、確定申告により医療費として支払った費用を所得から控除することで、支払った税金が還付される制度です。
医療費控除は、病気の治療のための費用が対象ですので、美容目的の治療は対象外ですが、矯正治療の目的は審美面の改善だけでなく、かみ合わせや口腔内の状態の改善も含まれることが一般的ですので、概ね対象となります。
還付される額は、支払いを1年間に全額行うか複数年に分けて行うかによって異なるのでご注意ください(「医療費控除額の例」の項を参照してください)。
矯正治療の医療費控除の対象
1年間に10万円を超えた額
その年の1月1日~12月31日に支払った、家族全員の医療費が対象となります。年をまたぐと別扱いになります。 1年間で10万円を超えた分が対象となりますので、総額(他の医療費も含めて)が10万円以下の場合は対象となりません。
※総所得が200万円未満の場合は、10万円でなく総所得金額等×5%の金額
交通費も対象
通院のための交通費(電車、バス、タクシー代)も対象となります。お子さんの通院のために保護者が付き添った場合、保護者の交通費も含まれます。
ただし、自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
補てん金額は差し引きます
医療費として支払った額のうち、健康保険や保険会社から補てんされた金額がある場合は、その額を差し引く必要があります。
医療費控除の申請方法
確定申告で前年分を申告します。スマートフォンでも簡単に申告できるようになっています。
その年に申告し忘れていても、5年までさかのぼって申告して還付を受けることができますので、諦めずに申告してください。
医療費控除額の例
確定申告で戻ってくる還付金は、以下の計算式で求められます。
医療費控除額=1年間に支払った医療費-保険金等で補填された金額-10万円 (※1)
医療費控除額 × 所得税率=還付金額 (※2)
※1 総所得が200万円未満の場合は、10万円でなく総所得金額等 × 5%の金額
※2 所得税率は所得によって異なります
参考:「所得税の速算表」No.2260所得税の税率|国税庁
医療費控除は1年単位の控除となりますので、例えば治療費が80万円だった場合、1年間に全額支払った場合と、2年に分けて支払った場合では、次のように違ってきます。
【 1年間に全額(80万円)支払った場合 】
<医療費控除額>
80万円-10万円=70万円
<還付金の目安>
所得税率10%の場合:70万円×0.1=7万円
所得税率20%の場合:70万円×0.2=14万円
【 半額ずつ(40万円×2)2年間で支払った場合 】
<医療費控除額>
40万円-10万円=30万円
<還付金の目安>
所得税率10%の場合:30万円×0.1=3万円×2=6万円
所得税率20%の場合:30万円×0.2=6万円×2=12万円
※所得税率は所得によって異なります
このように1年間にまとめて支払った方が、還付額が増える場合があります。